相続が始まる前に相続放棄ができるか

 ご家族に多額の借金を負っていらっしゃる方がいらっしゃる方から、よく「借金を継ぎたくないので、今のうちから相続放棄をすることができないか」とご相談を受けることがあります。

 たしかに家族とはいえ、多額の借金を相続して返すということは人情としては避けたいところです。

 相続が既に発生している場合(借金を負っている家族の方が亡くなっている場合)は、相続放棄をして、相続人から外れるという方法を取るのが一番効果的ですので、そうした方法を相続が発生していない場合(借金を負っている家族の方がご存命の場合)でも、使いたくなるお気持ちはよくわかります。

 しかし、法律上、相続放棄は相続が発生した後にしかできないことになっていますので、相続放棄はこうした場合の対策としては使えません。

 相続が発生した後、速やかに相続放棄の手続きをとるしかないでしょう。

 ちなみに有名な話ではありますが、相続放棄は相続が発生したことを知ってから3カ月以内に行わなければならないとされていますので、注意が必要です。

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