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離婚調停の流れって?申し立てから終わりまでカンタンに説明!

2021/07/01
離婚調停とは、離婚の話し合いを夫婦だけではなく家庭裁判所と調停委員を挟んで行うことです。
第三者を挟んだ話し合いとなるため、不公平を防げることがメリットとなります。
今回は、離婚調停がどのような流れで進むかを解説致します。

▼①離婚調停の申し立て

離婚調停をするためには必要書類を揃えて提出します。
提出方法は、家庭裁判所に持参または郵送をします。
持参は手間ですが、万が一書類に不備があった場合、印鑑を持っていればその場で修正することができます。

▼②調停期日の決定・期日通知書の到着

書類が受け付けられると、期日調整の連絡があります。
後日それぞれに裁判所から期日の通知書が到着します。
通知書には、第1回目の調停期日の日程と時間が記載されています。

▼③第1回目の調停

家庭裁判所に到着後、待合室に待機します。
(調停期日は、夫婦同時に呼ばれますが、待合室が異なるため顔を合わせることはありません。)

調停室に呼び出され、中には裁判官と調停員がいます。
ここで流れや具体的な説明などがあり、離婚調停を申し立てた経緯を話します。
その後は調停室を出て再び待合室に戻ります。
そして次は相手が呼び出され同様に話をします。

双方の呼び出しが終われば、再び調停室へ行き相手の主張を伝えられます。
ここで質問などがあるので、受け答えをします。
相手も同様です。

▼③第2回目の調停

1回だけの調停ではなかなか結論は出ません。
そのため2回目の調停を行います。
内容や流れは1回目とほぼ同じです。
2回目でもまとまらなければ、3回目、4回目とさらに回数を重ねます。

▼④調停成立・不成立

調停を重ね、お互い合意し調停委員から認められれば調停成立となります。
調停で解決せず、合意ができなければ調停不成立として終了です。
その場合は、裁判や夫婦での話し合いに進みます。