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少年事件が起きたらどのような手続きが行われるの?

2021/04/01
少年事件が起きた時、本人にとっても親御さんにとっても不安な日々を送ることになりますよね。
特に、どのように手続きが行われていくのかを知らないと、どう身動きを取ったら良いかわからないことでしょう。

今回は少年事件が起きた時の手続きについて解説します。

▼まずは家庭裁判所に送られる

少年事件では、警察による逮捕の後は家庭裁判所に送られます。

成人の場合によく耳にする「検察官に送られる」という手続きは、少年事件の場合はひとまずありません。

家庭裁判所に送る前に10日間の勾留の上捜査が行われますが、勾留されずに送られることもあります。
勾留ではなく「観護措置」として、少年鑑別所に収容される場合もあります。

■家庭裁判所に送られた後

家庭裁判所では、裁判官が少年と面接をし、審判を行うかどうかを判断します。
事件の原因や流れなどの詳細を調査するべきと判断された場合は、少年鑑別所に3~4週間ほど収容し、調査が開始されます。

その結果審判をしなくても良いとされた場合は、少年院に入ることはありません。

■検察官に送られることもある

家庭裁判所での審判の結果、更生の余地がないと判断されると検察官に送られることもあります。
これを「逆送」といいます。

少年事件において逆送の判断は最も重いものとなりますので、弁護士も逆送にならないよう最大限の努力をします。

▼まとめ

少年事件の手続きの基本は、家庭裁判所にて行われると思ってください。
その後の流れは審判の結果によって決まりますが、より良い結果になるよう、弁護士とよく相談しながら進めていきましょう。