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少年事件は全て家庭裁判所に送られるのか?

2021/01/15
世の中には色々な犯罪がありますが、通常と勝手が異なるのが「少年事件」です。
成人の事件の扱いと異なる部分は多くありますが、その中のひとつが「少年事件は全て家庭裁判所へ送られる」ということです。

今回は、少年事件の家庭裁判所送致について解説します。

▼少年事件とは

刑法では、14歳以上20歳未満の者が起こした事件を「少年事件」としています。
少年とは便宜上呼んでいるだけで、男性に限りません。
女性でも20歳未満の事件は「少年事件」として扱います。

▼少年事件は全て家庭裁判所送致となる

一般的な成人の刑事事件の場合、警察に逮捕された後は「検察官」へ事件が送られます。
そこで起訴、もしくは不起訴の判断が行われます。

しかし少年事件の場合は、検察官に送る前に全て「家庭裁判所」へ送られることになっています。
これは、少年事件に対して直接的な罰則を加えるのが望ましくないとされるためです。

まずは少年の「保護」を優先するため、家庭裁判所が間に入ることになっています。

■不安なことは弁護士に相談を

少年事件が起きた時、親御さんは不安な日々を過ごすことになるでしょう。
ぜひ、弁護士に何でも相談してください。

弁護士は、被疑者となったお子さんの「付添人」として動いていくことになります。
お子さんにとって最大限良い結果になるように、手続きを進めていきましょう。

▼まとめ

少年事件は、起きないに越したことはありません。
しかし起きてしまった場合は、できるだけ処分を軽くするための努力が必要になります。
ぜひ落ち着いて行動していきましょう。