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遺言書が無効にならないための書き方とは?
2020/12/22
遺言書とは、自分が死んだ後に残された人が困らないように、財産や子どものことなどを明記した法的な書類のことです。
しかし細かいルールがあるので、それに沿って書かなければ全て無効になってしまうこともあるのです。
そこで今回は、遺言書が無効にならないための書き方をご紹介していきます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・特別方式遺言の4つの種類がありますが、今回は自筆証書遺言で解説します。
▼必ず直筆で書く
自筆証書遺言の場合は、必ず全て直筆で書かなければなりません。パソコンで文字を打つことが多い現代ですが、万が一パソコンで書いてしまうと全て無効になってしまいます。
▼作成した日付を記載する
遺言書を作成した日付も、必ず直筆で記載しましょう。「令和○年○月○日」といったように、省略せずに書かなければ無効になってしまいます。
▼間違えた場合は正しく訂正する
遺言状の正しい訂正方法は、訂正したい場所に二重線を引きその上に押印し、横に正しい文字を書きます。さらに、空いたスペースにどこをどのように訂正したかを記載しなければなりません。
▼必ず押印する
遺言書には、署名と押印が必須です。
押印は実印でなければいけないという決まりはありませんが、後のトラブルを防ぐためにも実印がいいでしょう。
▼まとめ
せっかく作成した遺言書も、正しい書き方をしていなければ全て無効になってしまいます。
遺言書のことでお悩みの方は、気軽に弊社にご相談ください。
しかし細かいルールがあるので、それに沿って書かなければ全て無効になってしまうこともあるのです。
そこで今回は、遺言書が無効にならないための書き方をご紹介していきます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・特別方式遺言の4つの種類がありますが、今回は自筆証書遺言で解説します。
▼必ず直筆で書く
自筆証書遺言の場合は、必ず全て直筆で書かなければなりません。パソコンで文字を打つことが多い現代ですが、万が一パソコンで書いてしまうと全て無効になってしまいます。
▼作成した日付を記載する
遺言書を作成した日付も、必ず直筆で記載しましょう。「令和○年○月○日」といったように、省略せずに書かなければ無効になってしまいます。
▼間違えた場合は正しく訂正する
遺言状の正しい訂正方法は、訂正したい場所に二重線を引きその上に押印し、横に正しい文字を書きます。さらに、空いたスペースにどこをどのように訂正したかを記載しなければなりません。
▼必ず押印する
遺言書には、署名と押印が必須です。
押印は実印でなければいけないという決まりはありませんが、後のトラブルを防ぐためにも実印がいいでしょう。
▼まとめ
せっかく作成した遺言書も、正しい書き方をしていなければ全て無効になってしまいます。
遺言書のことでお悩みの方は、気軽に弊社にご相談ください。