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離婚したくてもできない場合がある!?2つの場面を解説!
2020/12/15
「離婚ってしたい時にできるものじゃないの?」と思っている方もいるのではないでしょうか。実は離婚したくてもできない場面というのがあります。
これを知らないと、いざ離婚したいと思った時に困るかもしれません。
そこで今回は、離婚できない場面を2つご紹介します。
▼自分が有責配偶者の場合
有責配偶者とは、離婚の原因をつくった人のことを言います。たとえば、DVをしたり不倫をしたりした人です。
離婚の原因をつくったにも関わらず、相手の合意を得ずに離婚することはできません。
しかし、相手も離婚に合意した場合や条件を満たしている場合は、自分が有責配偶者であっても離婚することができます。
最近では条件を全て満たしていなくても離婚できる場合もあるので、離婚できるかできないかわからない方は、弁護士に相談するのが良いでしょう。
▼相手が離婚に同意していない場合
いくらこちらが離婚したいと言っていても、相手が拒絶している状態ではなかなか話が進まず離婚できないこともあります。
それでもどうしても離婚したい場合は、調停を申し立てると相手の考えが変わることがあります。
また、法律上離婚できる原因があれば、裁判を起こして強制的に離婚することができるので、この場合は相手の合意がなくても離婚が可能です。
▼まとめ
離婚したいからといっていつでも離婚できるわけではありません。
2人の話し合いで離婚できるのが一番良いですが、話し合いで解決しない場合はぜひ一度弊社にご相談ください。
これを知らないと、いざ離婚したいと思った時に困るかもしれません。
そこで今回は、離婚できない場面を2つご紹介します。
▼自分が有責配偶者の場合
有責配偶者とは、離婚の原因をつくった人のことを言います。たとえば、DVをしたり不倫をしたりした人です。
離婚の原因をつくったにも関わらず、相手の合意を得ずに離婚することはできません。
しかし、相手も離婚に合意した場合や条件を満たしている場合は、自分が有責配偶者であっても離婚することができます。
最近では条件を全て満たしていなくても離婚できる場合もあるので、離婚できるかできないかわからない方は、弁護士に相談するのが良いでしょう。
▼相手が離婚に同意していない場合
いくらこちらが離婚したいと言っていても、相手が拒絶している状態ではなかなか話が進まず離婚できないこともあります。
それでもどうしても離婚したい場合は、調停を申し立てると相手の考えが変わることがあります。
また、法律上離婚できる原因があれば、裁判を起こして強制的に離婚することができるので、この場合は相手の合意がなくても離婚が可能です。
▼まとめ
離婚したいからといっていつでも離婚できるわけではありません。
2人の話し合いで離婚できるのが一番良いですが、話し合いで解決しない場合はぜひ一度弊社にご相談ください。