BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG
離婚時の子供の親権、どうやって決める?
2020/11/01
離婚時、未成年の子供がいる場合は、父と母のどちらかを親権者にする必要があります。
話し合いで決まればいいのですが、親権争いに発展するケースが少なくありません。
では、親権とは一体何なのか?
そして、親権者の決め方についてご説明します。
▼親権は2種類の権利で成り立つ!
親権は大きく2種類に分かれています。
子供の生活を守り、教育をし成長を図っていくことと、子供に代わって財産管理を行う権利です。
詳しく説明していきます。
■身上監護権
子供の住居を決め、必要範囲で叱ったりしつけをするなどの保護・教育に関することや、法的行為の代理をする権利です。
■財産管理権
簡単に言えば、子供の預貯金を親権者が管理できるということです。
また、子供が何かを売買したときに、親権者がその行為を認めなければ取り消すこともきます。
▼離婚時の親権の決め方とは?
離婚届には子供の親権者を記載する欄があり、空欄だと受理されません。
父と母、どちらが子供の親権を取るのか話し合うことから始めましょう。
一時的な感情だけでなく、子供の成長過程に与える影響を踏まえて親権者を定めることが大切です。
もし双方が親権を譲れず話し合いで決まらない場合は、離婚調停の申し立てをすることになります。
▼まとめ
話し合いで親権者が決まらない場合は、親権を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。
相模原市の『今西法律事務所』は数多くの離婚問題を解決し、親権に悩む方を救ってきました。
初回相談1時間無料ですので気軽に相談してみてください。
話し合いで決まればいいのですが、親権争いに発展するケースが少なくありません。
では、親権とは一体何なのか?
そして、親権者の決め方についてご説明します。
▼親権は2種類の権利で成り立つ!
親権は大きく2種類に分かれています。
子供の生活を守り、教育をし成長を図っていくことと、子供に代わって財産管理を行う権利です。
詳しく説明していきます。
■身上監護権
子供の住居を決め、必要範囲で叱ったりしつけをするなどの保護・教育に関することや、法的行為の代理をする権利です。
■財産管理権
簡単に言えば、子供の預貯金を親権者が管理できるということです。
また、子供が何かを売買したときに、親権者がその行為を認めなければ取り消すこともきます。
▼離婚時の親権の決め方とは?
離婚届には子供の親権者を記載する欄があり、空欄だと受理されません。
父と母、どちらが子供の親権を取るのか話し合うことから始めましょう。
一時的な感情だけでなく、子供の成長過程に与える影響を踏まえて親権者を定めることが大切です。
もし双方が親権を譲れず話し合いで決まらない場合は、離婚調停の申し立てをすることになります。
▼まとめ
話し合いで親権者が決まらない場合は、親権を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。
相模原市の『今西法律事務所』は数多くの離婚問題を解決し、親権に悩む方を救ってきました。
初回相談1時間無料ですので気軽に相談してみてください。